平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
マージン率(%)= | 派遣料金の平均額-派遣料金の平均額/ 派遣料金の平均額 |
×100 |
- 1.対象期間:平成30年11月1 日~令和元年10月31 日
- 2.マージン率等
-
- 派遣労働者数:33名
- 派遣先事業所数:6件
- 1 日(8 時間あたり)の労働者派遣料金の平均額:12,501円
- 1 日(8 時間あたり)の派遣労働者の平均賃金:8,536円
- マージン率:31.7%
- 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等の会社負担分)
- 福利厚生費(派遣労働者が取得する有給休暇、健康診断費)
- 教育訓練費(資格取得や技能講習受講費、キャリアアップに資する教育訓練費)
- 派遣元会社経費(事務所賃貸料、募集広告宣伝費、通信費等)
- 営業利益
- 3.教育訓練に関する事項
-
- ビジネスマナー研修
- メンタルヘルス研修
- 各種ビジネススキル研修/マネジメント研修
- 各種資格取得支援の実施
- 4.労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無
- 有
- 5.上記労使協定の有効期間
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日
- 6.上記労使協定の対象となる労働者の範囲
- 全ての派遣労働者
- 7.キャリアコンサルティングの相談窓口
- 本社総務(担当:小林)
TEL:0297-25-4055